264−2.2007年8月16日、岩国基地マスタープラン全面非開示異議申し立て記者会見(11)〜(20)
   

(11)

 
   

これについては、意義申し立てを行う旨、説明(下記のとおり)

 

米海兵隊岩国基地司令官からの回答はその下に

 

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記者からの質問に答える湯浅一郎さん

 

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マスタープランの分量は1991,2年の経験から180ページ以上あるはず。

 

 

 

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ピースデボが収集し資料、過去の資料をも示しながら説明。今月中には上級機関に対して異議申し立てを行うと告げました。

 

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膨大な資料は、全て今各社にお渡しすることは出来ないが、必要あれば田村順玄市議の控え室に置いてあるので見に来て欲しいと答えて記者会見は終了。

テレビも来ていましたが、残念ながら放映を確認できず。

 

   
              
 

 07.8.16岩国市
岩国基地マスタープランの全面非開示に対する異議申し立てについて
                                          
7月31日に全面的に不開示の回答が来た。文書の存在は認めているが、いくつかの理由をつけて、不開示とされた。日本政府は、2枚の図を示しただけ。米国政府は、米軍再編合意に対応したマスタープランの存在は認めたが、全面非開示。これで、市民や自治体に再編に合意しろと迫るのは、民主主義の原則を逸脱している。再編により、生活や安全で被害を被るのは市民であることを意図的に無視しているとしか言いようがない。これは極めて不当であり、異議申し立てを行う。

@ 文書の名称、主体を明らかにさせる。文書の性格として、海軍・海兵隊の内部で未決済のものとは考えにくいが、その性格を明らかにさせる。

A 文書が、基地内の規則や慣例など基地内の人間にとってのみ意味があるという理由で、非開示の基準(5 U.S.C§552(b)(2))を適用していることは不当である。 「日米同盟、未来のための変革と再編」に沿った計画というが、これにより、厚木・普天間から米軍機が多数、岩国に移駐し、米軍機が倍増することが計画されており、騒音や墜落の危険性が倍増し、市民の安全な生活に大きな影響が出ることが予想され、実際、多くの市民が不安を表明している(新聞記事など)。その意味では、基地内の人に限られたものでなく、基地周辺で生活する市民の生活権・生存権にとっても重要で不可欠な情報であり、5 U.S.C§552(b)(2)には該当しない。

B  過去に、1991―1992年、当時、平和資料協同組合の梅林宏道氏がFOIA請求し、1990年のマスタープランについて一定の資料が開示された経緯がある(そのとき開示された45ページ分を参考資料として添付する)。
A Executive summary    2 
B introduction       4
C existing conditions     9+ 1
D Requirements analysis   8+ 2
E Planning analysis     7
F Capital improvement plan 8+ 4
38 + 7=45ページ
 (※開示された部分から推測すれば、全体は少なくとも182頁以上ある)
この時の「マスタープラン」と、今回の「マスタープラン」がどのような関係にあるか不明ではあるが、今回に限り、全て不開示とする理由には正当性はない。1991年とどこがどのように異なるのかを明らかにするよう問いただしたい。むしろ米軍再編合意の進捗への悪影響などを懸念して、政治的な配慮が働いた可能性があるのではないかと推測する。

 以上のような観点から異議申し立てを行う予定である。率直に言って、国の情報は市民のものという基本原則に則って運用されている米情報公開法で、基地周辺住民の生存に関わる情報が全面的に非開示というのは絶対に承伏できないことである。
岩国基地のマスタープランの非開示に対する異議申し立てについて


 


(米海兵隊岩国基地司令官からの回答)

平成19年7月31日
田村 順玄 様

拝復     ・                              ’
 本回答は、あなたが情報公開法に基づき平成19年5月30日になされた海兵隊岩国基地司令に対する請求に対するものです。あなたは海兵隊岩国基地のマスタープランと将来の開発計画(最新版)を求められている由、海兵隊岩国基地は、回答すべき上級部隊にその旨伝達しました。請求されておられる、書類については在日海兵隊司令部で同意のもと用意されるでしょう。あなたからの請求は当事務所で平成19年6月29日に受理され、ファイル番号MCBJ 2007 0085です。

 最新のマスタープランと開発計画(実際、図面は、海兵隊岩国基地全体に施工されるマスタープランを示しています。)は、両方とも平成19年3月の日付になっております。両方の書類は日米同盟:将来のための在日米軍再縮成に基づき合衆国の賓任を果たすため岩国基地の変更と再構築を表しています。合衆国海軍、合衆国海兵隊の最終決定案ではありません。 

 海兵隊としましては、田村様の請求にお答えすることができません。5U.S.C 552SSS(b)(2)に基づき、その全体を公開することが免除されておりますし、海兵隊の秩序と訓練を維持するために内部の人以外に必要ないと判断した為です。特に以下のような書類は公開除外になっています。合衆国悪法、法律、規則、条例、マニュアル、命令、指示、保安上指示です。これらの記録の公表については、国防省の適用除外を受けない限りは許可できません。次に莫大な量の上記の内容を含む情報も適用除外となっております。決済以前の書類につきましても慎重を要すように定められています。5U.S.C 552SSS(b)(5)を参照して下さい.関係省間又は関係省内覚書または協定書により、省間の係争を避けるために第三者のために開示請求は適用されません。

部分的に日米合同委員会で使用される書類をお貸しすることもできません。合同委員会で使用される書類等の配布は、両国政府の同意が必要です。

以上の理由により、あなたから請求がありました件につきましては全面的に拒否せざるをえません.この決彦に納得が行かれないようでしたらその旨を書面により下記の住所に郵送ください。

DC20374−5066
ワシントン海軍港
スイート3000
バターソンアヴェニュー1322,S.E”
一般法廷弁護事務所 宛

熟慮され、訴えられるのでしたら、この手紙の日付から60日以内に郵送して下さい。
訴えられる理由の声明文書にこの手紙のコピーを添付して送付願います.あなたの上訴文と封筒は情報公開法に対する上訴第1号として記録されるでしょう。
私は責任ある立身の人間としてあなたの請求を全面的に拒否します。

敬具

署名
D.M.スミス
合衆国海兵隊大佐
主席幕僚