501ー4.2012年12月15日、 オスプレイの配備と低空飛行訓練を許さない!ヒロシマ集会(31)〜(40)
 (31)

1995年にピースリンクは広島県北17町村にアンケートを送り、各町村を回り、米軍機の低空飛行について実態調査し、飛行訓練の中止を、町村から国・県へ、国・県から米軍に行うよう働きかけた。

その結果、多くの自治体での低空飛行の実態が確認されていった。「乳牛の乳の出が悪くなった」「運動会のムードが壊された」など新聞でも報道されるようになった。

 
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多くの住民が不安を訴えていることが明らかになり、自治体でも目撃情報を収集するようになった。

1998年発行の「米軍機低空飛行全国自治体アンケート」(脱軍備ネットワーク・キャッチピース作成)

131市町村(23道県)から、低空飛行を認識していると回答があった。

 (33)中国山地にあるエリアR567とブラウンルートについて
 

(34)グリーンルート

 
 (35)ブルールート
 
 (36)
 
 (37)イエロールート  
 
 (38)在日米軍による低空飛行訓練について 日米合同委員会合意(1999年1月14日)
 日本において実施される軍事訓練は、日米安全保障条約の目的を支えることに役立つものである。空軍、海軍、陸軍及び海兵隊は、この目的のため、定期的に技能を錬成している。戦闘即応体制を維持するために必要とされる技能の一つが低空飛行訓練であり、これは日本で活動する米軍の不可欠な訓練所要を構成する。
 6点の合意

1.低空飛行の間、在日米軍の航空機は、原子力エネルギー施設や民間空港などの場所を、安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の構造物(学校、病院等)に妥当な考慮を払う。

2.在日米軍は、国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を行う際、同一の米軍飛行高度規制を現在、運用している。→「航空路」は地図に示されていない?日本の国内法の順守を求めるとは?

3.在日米軍は、日本国民の騒音に対する懸念に敏感であり、週末及び日本の祭日における低空飛行訓練は、米軍の運用即応体制の必要性から不可欠と認められるものに限定する。→義務規定ではない。改善された形跡は不明?

 (39)平成24年度上半期 米軍機の低空飛行訓練目撃情報の概要
 

広島県

目撃情報の多くは、北広島町等の県北地域と廿日市市等の沿岸地域

 (40)