736−1.2014年3月25日、米軍岩国基地監視 (1)〜(10)

(1)8時53分  
23日にいったん米韓合同軍事演習フォールイーグルが終わったと新聞に出ている、と教えてくれた方がおられ、それならボツボツ岩国基地経由で沖縄に帰るかもしれないと考え、この日は朝から岩国基地に。
この時間、遠くからの車が2台。埼玉県と鳥取県。歩いておられるのは近所の人のジョギング。
(2)8時56分  
海上自衛隊 EP−3 電子戦データ収集機(岩国基地)
(3)9時05分  
駐機場から出る海上自衛隊 OP−3C 画像データ収集機(岩国基地)。今から訓練飛行か。
(4)9時09分  
アリャ、管制塔から黒い煙が!
このところ毎週金曜日朝に廃燃料油を燃やしている、と聞いていましたが
、この日は金曜日。
(5)9時10分  
こういう煙。日本の法律(「廃棄物処理法」など)では出していけないはず。時々黒い煙を出す零細企業がありますが、それを見つけたら、まず市役所や県から、出している人に注意。いうことを聞かなかったら警察が証拠を集めて(この写真のように)、検挙し、翌日新聞記事になるってのが通例。(最近はこんな煙を出すような企業はほとんどないよう、少なくとも新聞記事にはなっていないよう)。

ちょっとこういうの、インターネット検索で調べてみました。「仙台市ホームページ」に黒煙を出すような焼却方法は法律で認められていない、とあります(下に掲載)。
(6)9時11分  
  この間も海上自衛隊 OP−3C 画像データ収集機(岩国基地)が訓練
(7)9時12分  
  米軍も「悪いことしている」という意識があるのかな?いつも煙は海側に流れています。煙が西の岩国市民の住宅がある方に流れるような風向きだったらタチマチ住民から苦情が出るってことぐらいは判っているよう。
(8)9時13分  
   
(9)9時17分  
   1回目の煙が見えなくなった、と思ったら2回目の煙。
(10)9時18分  
  向かいの帝人岩国工場からは連日大きな白い煙が出ており、近くに住む市民からはひんしゅくを買っており、従業員も肩身が狭いよう。昔はこれよりヒドイ煙が近くでは大竹、徳山、そして徳山、小倉の八幡製鉄と出ていたことを覚えておられる方も多いでしょう。
 しかし、その後、1960年代後半から市民の公害、環境問題に対する意識が高まり、廃棄物処理法で規制されるようになり、今では、この法律の規制をクリアした煙しかお目にはかからなくなったはずですが。
この帝人の白い煙もたぶん法規制をクリアしているのでしょう。そうでなければこんなに出せるわけはありません。

  

仙台市ホームページから

廃棄物の野外焼却は法律で禁止されています

焼却設備を用いない廃棄物の焼却の禁止

  焼却設備を使用せず廃棄物を焼却する野外焼却は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)により庭先でのたき火,キャンプファイヤー,農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き禁止されています。
 この規定に違反した場合(未遂行為も含む)には,法の規定により罰せられます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられる。)

 なお,庭先でのたき火等(野外焼却禁止の例外)の場合でも生活環境への配慮が必要であり,悪臭や煙害等で近隣住民の迷惑にならないようにしてください。
 また,焼却設備を用いて廃棄物を焼却する場合であっても,コンクリートブロックや鉄板で囲っただけなど基準に適合しない設備での焼却や黒煙が発生したり未燃焼物が飛散するなど基準に適合しない方法による焼却は禁止されています。

廃棄物を焼却する際に用いる焼却設備及び焼却方法に関する基準

(法施行令第3条第2号イ・第6条第1項第2号イ,法施行規則第1条の7,平成16年環境省令第24号)

焼却設備の構造

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく,焼却室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で,定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

焼却方法

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 煙突の先端から火災又は黒煙が排出されないように焼却すること。
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

※ 廃棄物焼却炉については、上記以外にも大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(抜粋)(法律137号)       

(焼却禁止)  
第16条の2 何人も,次に掲げる方法による場合を除き,廃棄物を焼却してはならない。

  1. 法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却(家畜伝染予防法・森林病害虫等防除法等に基づく焼却)
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成17年5月18日公布,10月1日施行)      

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  1〜14 省略
  15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
  16 省略
 2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は罰する。

法施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら・枝条等の焼却)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火・キャンプファイヤー等)

 ※上記の場合でも,廃タイヤや廃ビニール等の焼却は禁止されている。