736−1.2014年3月25日、米軍岩国基地監視 (1)〜(10)
(1)8時53分 | |
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23日にいったん米韓合同軍事演習フォールイーグルが終わったと新聞に出ている、と教えてくれた方がおられ、それならボツボツ岩国基地経由で沖縄に帰るかもしれないと考え、この日は朝から岩国基地に。 この時間、遠くからの車が2台。埼玉県と鳥取県。歩いておられるのは近所の人のジョギング。 |
(2)8時56分 | |
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海上自衛隊 EP−3 電子戦データ収集機(岩国基地) |
(3)9時05分 | |
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駐機場から出る海上自衛隊 OP−3C 画像データ収集機(岩国基地)。今から訓練飛行か。 |
(4)9時09分 | |
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アリャ、管制塔から黒い煙が! このところ毎週金曜日朝に廃燃料油を燃やしている、と聞いていましたが、この日は金曜日。 |
(5)9時10分 | |
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こういう煙。日本の法律(「廃棄物処理法」など)では出していけないはず。時々黒い煙を出す零細企業がありますが、それを見つけたら、まず市役所や県から、出している人に注意。いうことを聞かなかったら警察が証拠を集めて(この写真のように)、検挙し、翌日新聞記事になるってのが通例。(最近はこんな煙を出すような企業はほとんどないよう、少なくとも新聞記事にはなっていないよう)。 ちょっとこういうの、インターネット検索で調べてみました。「仙台市ホームページ」に黒煙を出すような焼却方法は法律で認められていない、とあります(下に掲載)。 |
(6)9時11分 | |
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この間も海上自衛隊 OP−3C 画像データ収集機(岩国基地)が訓練 |
(7)9時12分 | |
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米軍も「悪いことしている」という意識があるのかな?いつも煙は海側に流れています。煙が西の岩国市民の住宅がある方に流れるような風向きだったらタチマチ住民から苦情が出るってことぐらいは判っているよう。 |
(8)9時13分 | |
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(9)9時17分 | |
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1回目の煙が見えなくなった、と思ったら2回目の煙。 |
(10)9時18分 | |
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向かいの帝人岩国工場からは連日大きな白い煙が出ており、近くに住む市民からはひんしゅくを買っており、従業員も肩身が狭いよう。昔はこれよりヒドイ煙が近くでは大竹、徳山、そして徳山、小倉の八幡製鉄と出ていたことを覚えておられる方も多いでしょう。 しかし、その後、1960年代後半から市民の公害、環境問題に対する意識が高まり、廃棄物処理法で規制されるようになり、今では、この法律の規制をクリアした煙しかお目にはかからなくなったはずですが。 この帝人の白い煙もたぶん法規制をクリアしているのでしょう。そうでなければこんなに出せるわけはありません。 |
焼却設備を使用せず廃棄物を焼却する野外焼却は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)により庭先でのたき火,キャンプファイヤー,農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き禁止されています。
この規定に違反した場合(未遂行為も含む)には,法の規定により罰せられます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられる。)
なお,庭先でのたき火等(野外焼却禁止の例外)の場合でも生活環境への配慮が必要であり,悪臭や煙害等で近隣住民の迷惑にならないようにしてください。
また,焼却設備を用いて廃棄物を焼却する場合であっても,コンクリートブロックや鉄板で囲っただけなど基準に適合しない設備での焼却や黒煙が発生したり未燃焼物が飛散するなど基準に適合しない方法による焼却は禁止されています。
(法施行令第3条第2号イ・第6条第1項第2号イ,法施行規則第1条の7,平成16年環境省令第24号)
※ 廃棄物焼却炉については、上記以外にも大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます
(焼却禁止)
第16条の2 何人も,次に掲げる方法による場合を除き,廃棄物を焼却してはならない。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1〜14 省略
15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
16 省略
2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は罰する。
※上記の場合でも,廃タイヤや廃ビニール等の焼却は禁止されている。