1262-2、2016年2月6日 瀬戸内ネット設立第9回総会(11)~(20)

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  2016年2月7日付中国新聞ホームページに掲載されています。
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日本は戦争をするのか一集団的自衛権と自衛隊

はじめに
 安全保障関連法が成立した。3月29日に施行される。戦後の平和国家の姿を一変させる悪法といえる。法律は元最高裁長官や元内閣法制局長官や多くの憲法学暑が指摘する通り、憲法違反の疑いが濃厚。こんな法律に従って、海外派兵される自衛隊は不本意に違いない。安保法の成立より前に米国との間で「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」を改定しており、米国の戦争に世界規模で巻き込まれるおそが高まった。

(安倍首相の狙い)

1。第一次安倍政権(2006年9月~07年9月)でやったこと
① 教育基本法の改悪
② 国民投票法の制定
③ 安保法制懇の設置
※ 「国家主義的国家への変容」「改憲か解釈改憲の二本立て路線」

2。なぜ改憲か
①安保改定で退陣した母方の祖父、岸信介の無念を晴らす
②2012年4月発表の自民党憲法草案への移行
  (国家主義、天皇元首制、基本的人権の抑圧、国防軍)

3 なぜ集団的自衛権の行使を容認するのか
① 安倍首相の政治情念(著書「この国を守る決意」)
② 外務省の思惑(尖閣防衛)
③ 米国のアーミテ}ジリポート(2000年、07年、12年)の影響

(何でも決める第二次安倍政権)           ≠

1 手段としての「富国強兵」
① 富国・アべノミクスによる株高、円安の演出。政権の安定化を画策
② 強兵・自衛隊を積極活用した安全保障政策への誘導
独裁に等しい閣議優先、国会軽視
国家安全保障政略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画を閣議決定
↓↓
昨年7月1日の憲浜解釈の変更による集団的自衛権の行使容認
※あり得ない事例をみせて国民をトリックにかける手口
                                  
↓↓
ガイドラインを先行、安全保障法制は後回し
※閣僚だけで集団的自衛権行使容諷を既成事実化

く安倍訪米の狙い)

1 改憲へ向けた米国詣で
①リセットしたい安倍政権へのマイナス評価
 ・ 2013年初の訪米での屈辱
 ・靖国参拝などでつくられた歴史修正主義を上書き

② 手土産としてのガイドライン改定、TPP支援
 ・改定により、地球規模で戦う米軍に自衛隊を擾供
 ・ TPPで農業を米国に軽供
  ※「戦後レジームの脱却」どころか「戦後レジームの固定化」

2 「夏までに成就させる」の意味
 2016年参院選拳で与党三分の二議席を確保
  ↓↓↓↓    
 2017年、第1回目の憲法改定のための国民投票(環境権、緊急事態条項)
  ↓↓↓↓
 2018年、第2回目の国民投票で憲法9条を改定

(憲法無視の安全保障関連法)

1 集団的自衛権の行使(存立危機事態=武力攻撃事態法、自衛隊法)
 武力行使の3要件に合致すれば、可能。
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 集団的自衛権、集団安全保障(閣議決定なし)に限定されない
 (例・ホルムズ海峡の機雷除去、邦人輸送中の米艦艇防護)
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 日本は経済的損失のために海外で武力行使できる
※資源獲得に乗り出した太平洋戦争の南方進出と同じ理由

2 他国の軍隊への後方支援
①日本の平和と安全に重要な影響(重要影響事態法)
②国際の平和と安定を目的■(国際平和支援法=恒久法)、例・イラク特措法
  国連決議または関連する国連決議がある場合
※①②でやることは同じ。世界のどこでも、どんな他国軍も後方文選

3 PKOの拡大と国際的な平和協力活動(国際平和共同対処事態法=PKO
協力法)
 PKOでも治安維持を担当、さらに国連が統轄しない人道復興支援活動や安
全確保活動、例・イラク特措法
※大義名分なき海外派遣を可能に
 前提・受入国の同意があれば、「国家に準じる組織」は存在しない
 ↑↑↑↑
 カンボジアPKOのボルボト派は?イラク派遣のフセイン残党は?
※任務遂行のための武器使用を容認
 任務の拡大、人道復興支援、安全確保活動
 ↑↑↑↑
※日本のPKO、世界のP】を0の現実を無視!
 日本の得意分野は後方支援、安全確保は発展途上国の分野

4 武力攻撃に至らない侵害ほ衛隊法)
 弾道ミサイル警戒監視中、共同訓練中の米軍などの防護
※米軍などほ日本防衛のために活動しているとは限定されない
前提・自衛隊法95条「武器等防護のための武器使用」
Jii↓i
 現場の自衛官が判断する
※他国軍の防護は「集団的自衛権の行使」と同じ。それを現場の自衛官に丸投げ

5 その他
 ①船舶検査活動、周辺事態以外でも強制検査
 ②在外邦人の救出、武器使用を伴う
 ③他国軍への物品・役務の捷供、とめどない軍隊化

6 国会承認は「原則事前」
※派遣内容は特定秘密とされ、「事後」では意味不明になりかねない
※法制化により、もはや憲法改正なしに自衛隊は事実上、軍隊に
                                                                    
(安保法施行で自衛隊に起こること)

1 南スーダン国連平和維持括動(PKO)の変化
 ① 「駆け付け警護」の開始
 ② 宿営地の共同防衛
 ※南スーダンには日本人NGOはゼロ。8月27日に停戦合意
↑↑↑↑
「駆け付け警護」は不要。
2 ジブチ拠点の変容
 ① 国際平和協力活動の拠点化
 ② 中東、アフリカの前線基地化
3 米国からのガイドライン実施の要求
 ① 「イスラム国 =S)」への空爆支援または空爆参加
 ② 地上軍派遣の際、陸上自衛隊の派遣要請
 iiii↓
 ※後方支援の自衛隊はジュネープ条約が適用除外(拘束後、他国の刑法で裁かれる。
 ※武器使用により、殺人、傷害致死を起こす(日本の国内法で裁かれる)
防衛費の増加、自衛隊の増強
・専守防衛の建前が崩れ、自衛隊は肥大化
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 防衛費は11年連続減少、これを安倍政権が3年連続で増加。この路線に安保法が上乗せされ、さらなる増加へ。海外における武力行使とあいまって周辺国に日本への警戒感。東アジアで日本を起点とする軍拡競争の時代へ
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「日本を取り巻く安全保障費境の悪化」。安倍のウソが本物に

(次なる展望へ)
1 安保法の死文化
① 裁判による闘争
② 批判的な自衛官を支援し、政権を孤立させる

2 参院選挙で野党が結束する            書こ・ヰ
 ※この選挙を起点に自民党政権を交代させる長期構想の樹立

3 安保法反対を持続する
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※立憲主義、法治国家、そして真の平和国家を取り戻す息の長い闘いが必要

米軍に捧げられる岩国基地
   東京新聞 論説兼編集委員  半田滋

1米空母艦載機の岩国嘩転の要因
厚木におけるNLP被害の拡大
岩国における滑走路の沖合移設
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※政府は、騒音被害の軽減が可能と判断
※日米が米軍再編で移転で合意

2 可能になった佐世保基地における空母の準常駐化
② 横須賀基地、佐世保基地の中間にある岩国基地
② 米軍再編の議論の最中、佐世保基地への空母寄港の増加
③ 空母は二隻日本にいることはまれ
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 ※横須賀、佐世保の空母からの相互利用が可能
 ※佐世保基地の空母が1カ月以上、停泊可能に
米海軍の規定・空母艦載機のパイロットは資格取得Carrier Qalification‥CQ)を得るため、空母の出港前7日以内に、1人あたり45分の夜間離発着訓(NightLandPract=
NLP)を最低4回行わなくてはならない)
                              
3 佐世保における空母の寄港状況
 冷戦の最中、70年代11隻、80年代18隻、
 冷戦後、90年代は5隻に激減
 米軍再編の議論以降、12隻(冷戦時に掛ま回復)
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2002.8 エイプラハム・リンカーン 4日(米軍再編の論議の開始)

04.8 ジョンC・ステニス      5日(米軍再編の最終報告の後)

06.5 エイプラハム・リンカーン  5日(米軍再編の最終報告の後)

06.11 キティ・ホーク       4日

07.2 ロナルド・レーガン    5日

08.2 ニミッツ           5日

08.7 ロナルド・レーガン     5日

09.2 ジョンC・ステニス     5日

11.4ジョージ・ワシントン   2日(東日本大震災)

11.4ジョージ・ワシントン  3日

11.4ロナルド・レーガン  4日

14.8 ジョージ・ワシントン 4日

4 NLPが硫黄島で実施される限り、米軍は厚木岩国双方を使用する。硫貴島からの距離は岩国が遠い(厚木1200㌔、岩国1300キロ)。、
厚木に整備工壕を持っ「日本飛行機」
米軍再編で厚木基地は1平方メートルも返還されていない。

 ※米海軍はNLPの度に厚木を利用、複数基地を持つ

5 NLPが鹿児島県の馬毛島に移転の可能性
 数年にわたり、地権者と交渉
 地権者は賃貸、防衛省は買収を主張し、暗礁乗り上げ(馬毛島は自衛隊施設のため)
 上土J上土
沖縄県の与那国島における沿岸監視部隊の配備に際し、自衛隊施設でも賃貸契約
JJ上土上
 馬毛島でも賃貸の前例か
JJIJJ
 NLPを馬毛島で実施すれば、岩国部隊の利便性向上
J上土JJ
基地の固尉ヒ、佐世保寄港の空母艦載機との典同使用化

5 海兵隊オスプレイの中継基地
佐世保の「水陸機動団」のオスプレイを佐賀空港に配備
岩国、佐賀における海兵隊、陸上自衛隊の両オスプレイが岩国基地を使用へ