679-1.2013年12月11日、第112回愛宕山座り込み、開発跡地見守りのつどい (1)~(10)

 (1)10時03分  
岡村寛さんより、今朝近所で火事があった、2軒全焼。火には気をつけましょう。

山の裁判は門前払いだったが、9日に原告団で会議を行い、出席者全員で控訴することを決定したと報告されました。

岡村さんの文書にまとめられた意見「愛宕山新住宅市街地開発事業認可処分取り消し請求裁判の判決について」を下に掲載します。良くまとめられた文章です。




6日には5団体で30分だけ福田市長と面会したことも。この件については松田さんに報告して貰うと。
 (2)10時11分  
松田一志さん。9日の市長面談はマスコミでは大きく報じられたが、30分だけだったので、5団体では1団体5分ずつ、意見を言う、要望を言うだけで終わってしまった。
感想。市長は「認める」というのに「沖縄の負担」「普天間の負担軽減」を理由としてあげている。その詐欺的なやりかたには怒りを覚える。米軍再編のつゆはらいを岩国がさせられている。
 (3)10時13分  
 (4)10時23分  
この日は朝は寒かったのですが、時間がたつにつれて暖かくなっていきました。この寒さではあまり集まらないのでは?なんて言われていましたが、40名以上の方が参加されました。
 (5)10時26分  
井原すがこさんが県議会報告。
KC-130が12機から15機に増えた件について再質問した。小松副知事は艦載機とともに地元の意向を聞いて判断すると言っているが、今の岩国市長の状態では、県も受け入れるということになりそう、」など議事録を示しながら説明されました。
 (6)10時28分  
廿日市市から来られた本田博利さんから質問。
  (7)10時31分  
 吉岡光則さんから沖縄高江からの署名要請の披露。あとはいつものように米軍再編への怒りを展開。
  (8)10時38分  
いつも広島での裁判には多くの方が参加されるJR西労の松田育展さん。「Xバンドレーダー配備反対」というTシャツを作られたということです。
  (9)10時40分  
  (10)10時46分  
広兼隆充さんが裁判の感想と控訴にむけての決意。


   

宕山新住宅市街地開発事業認可取消処分取消請求裁判の判決について

          原告団長 岡村寛
                                                             /′
 平成25年11月27日広島地方裁判所で判決が示されました。

 主文 1 岩国都市計画新住宅市街地開発事業愛宕山新住宅市街地開発事業(以下愛宕山開発事業という)認可取消を取り消す処分の取り消しを求める部分を却下する。

     2 原告らのその余の請求(国家賠償請求)をいずれも棄却する。

 判決は、全く我々原告の主張に耳を貸すことなく、国の主張に即したものとなっていました。

 裁判を終えて開かれた報告集会で、弁護団長山田さんは「裁判所は国民を守るのか、国・行政を守るのか 国の追認機関となってしまった」と発言しました。憲法で保障されている3権分立の柱である司法の独立を自ら放棄し、行政府の追認機関になっているように思いました。

裁判所の判断は

 1 訴訟を行うための原告としての資格を全て認めませんでした。(原告適格なし)

 2 国が行った認可取消処分を、被告(国)が主張する“いわゆる行政行為の撤回である”をそのまま受け入れ、適法の判断を示したものである。

裁判所の判断根拠についてみてみると

 原告適格について

 ・地主の優先購入権については我々は絶対原告適格はあると判断していましたが、裁判所は愛宕担圃軍事業は中途で事業廃止したため、処分計画が未定であり、優先購入権を都市計画法は保護しているとは解釈できない。

 ・生命・身体・財産権及び環境権は、事業完成後に得る権利であり、事業中止しても法律は違法としていないので、原告に利益はない。

 ・里道通行権について、周辺住民の通行権は公益に利益であり、個別的利益として保護していない。

 ・平和的生存権については、これを保護する根拠法律がないので、適格がない。

国家賠償請求について
 
 ・国の違法性が焦点だが、「国の行政行為の撤回」を事業施工者(県住宅供給公社)に適用し、都市計画法実施に伴う強い権限を取り消すための強い公益上の必要があり違法行為はない。また、取消処分により原告の保護すべき具体的な利益が権利としては十分ではない。

 ・手続的違法、裁量権逸脱・乱用の有無を検討したが、公益上の必要性に照らして、違法、逸脱・乱用はなかった。

 ・以上から、国の国家賠償法上の違法性はなく、、棄却する。

 この度の地裁の判断は、あまりにも被告の主張を受け入れすぎで、原告として受け入れることはできません。今後、弁護士と相談して上告するかどうか、争点を洗い出し検討していく。

  25・12・2

注:下線は、私個人が疑問と思う個所です。