681-1.2013年12月17日、空中給油機(KC130)先行移駐撤回!特定秘密保護法廃止!を求める 岩国緊急抗議集会 (1)~(10)

 (1)19時02分  

「住民投票の成果を活かす岩国市民の会」の主催で岩国市民会館で午後7時から行われました。


代表の大川清さんからあいさつ

 

 (2)19時04分  
(呼びかけ文から)


緊急 空中給油機(KC130)先行移駐 撤回・特定秘密保護法 廃止を求める 緊急抗議集会!

 

多くの国民が反対する中、特定秘密保護法が衆参両院で強行採決されました。

  また、岩国市では市民の不安や反対の声を無視して市長が空中給油機先行移駐容認を表明しました。こんなことを許してしまえば岩国市は次から次へと負担が押し付けられてしまいます。そして秘密保護法のもと、私たちの知らない間に基地機能が強化されてしまいます。今こそ私たち市民が抗議の声をあげて空中給油機先行移駐撤回と秘密保護法廃止をさせましょう。

 (3)19時05分  
司会は藤川俊雄さん。
 (4)19時24分  
まずは足立修一さん(広島弁護士会)が「特定秘密法を発動させないために」と題して説明されました

足立修一さんには愛宕山裁判など岩国基地に関するほとんどの訴訟でお世話になっています。
 (5)19時25分  
お話の内容は下に掲載しているレジメを読んでください。
 (6)19時28分  

足立さんは秘密保護法が成立したからと言ってあきらめてはならない。それを発動させない、そして廃棄させるためにこれからもがんばろうと締めくくられました。
 (7)19時29分  
 (8)19時30分  
田村順玄さんは岩国に移駐させようとしているKC130ハーキュリーズの問題点をスライドを写しながら解説。
 (9)19時31分  
参加者は50人+マスコミ5人
 (10)19時31分  


   

          特定秘密保護法を発動させないために
                  
                                       131217 岩国市民会館

                                       弁護士 足 立 修 一

★特定秘密保護法とは

 日本の安全保障に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」を行政機関が「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合、取得しようした場合の罰則などを定めた法律である。
 2013年12月6日、参議院で強行採決して成立。同月13日公布、1年以内に施行の予定。

★特定秘密の管理に関する措置

1 特定秘密の広範な指定

  対象  防衛、外交、特定有害活動、テロ行為に関する秘密
       
          漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるもの。
          違法秘密が除外されていない。ツワネ原則にも反する。

  第1号ー防衛に関する事項(自衛隊法別表第4に相当)

   イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   口 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

   へ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   卜 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

   り 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  第2号ー外交に関する事項

  イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報

 第3号一外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 第4号-テロ活動防止に関する事項

  イ テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 ツワネ原則

 誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有し、その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務である。

 政府は、防衛・外交・諜報に於いて、開示すると問題がある限られた範囲で合法的に情報を制限することができる。

 国際人権・人道法に反する情報は秘密にしてはならない。

 秘密指定の期限や公開請求手続きを定める。

 すべての情報にアクセスできる独立監視機関を置く。

 情報開示による公益が秘密保持による公益を上回る場合には内部告発者は保護される。

 メディアなど非公務員は処罰の対象外とする。

 指定方法 大臣が指定する。しかし、官僚に権限を移譲できる。

指定期間 原則5年を超えない範囲、しかし、30年まで延長できる、さらに、

    内閣の承認を得れば60年まで延長でき、しかも、以下の事項につい

    ては、無制限になり得る。

    一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号

     において同じ。)
 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)

の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報

 情報収集活動の手法又は能力      四 人的情報源に関する情報

       五 暗号

      六 外国の政府又は国際機開から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供さ

        れた情報

      七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報

2 適性評価の実施
  
  対象者 特定秘密の取扱者(公務員・民間業者)
   
  方法  対象者の同意が要件になっているが、広範なプライバシーを侵害する。

3 特定秘密の提供
 
 
  外国
 
  国会議員 制限が多くある。過失による漏えいにも罰則がある。

★漏えいと取得行為に対する罰則

  漏えい行為について
 
  違法秘密を漏えいしても、秘密指定があれば、罰則が科される。

  「何が秘密か、それは秘密」一罪刑法定主義が機能しない。
          →近代刑法の基本原則がないがしろにされる。

  取得行為について

  秘密を取り扱う公務員・民間業者以外の者(国会議員・ジャーナリスト・市民)が処罰対象になる。
  
  取得行為の共謀までも処罰の対象となる。

★基本的人権への言及の意味はない

 21条「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」 →逮捕・勾留・公判請求されるだけも知る権利の侵害となる。萎縮的効果がある。

★法律は成立したが.聞いは終わらない

  施行させない、適用させない闘いが重要になる。第三者機関を整備させなければ、施行できない。.アメリカでは強い権限の機関かある。