2011年11月24日の日米地位協定の運用の見直しを受けてのコメント
<被害者遺族弁護団 足立修一弁護士のコメント>
岩国の事故の場合、検察審査会は、不起訴相当の理由について、アメリカが第1次裁判権を通知してきたこととしている。
今回の日米地位協定の運用の見直しから考えると、岩国の事故についても、沖縄と同様の死亡事故の事案であり、日本の裁判において、刑事裁判がおこなわれるべきであることさは明白である。
岩国の事故について、米側は第1次裁判権を通告しながらも、刑事訴追がなされていないことから考えると、沖縄で起訴できるなら、岩国のケースでも起訴できなければおかしい。日米地位協定の不平等性は明らかであり、米側の「好意的考慮」という運用の改善では解決する問題ではない。岩国のケースについても、今後の推移を見守り、検察庁への働きかけを行いたい。
<被害者遺族のコメント>
昨年、弁護士と一緒に検察に不起訴の理由を聞きに行った時に、検察から「日米地位協定があるから何も調べられない」と言われたことに本当に腹が立ちました。
検察審査会に申立書を出したのに、日米地位協定を理由に「不起訴相当」と言う表決をされたことには納得がいきません。なぜ、私たちの家族がこのような目にあったのかを日本の裁判によって明らかにされない制度はおかしいと改めて思います。
ぜひ、日本の裁判所において、米軍属が起こした事件事故についても明らかにされるような日米地位協定の改定を求めます。
那覇の事件が起訴されるのならの私たちの家族の事故についても、日本の裁判所で事故の真相を明らかにしてほしいと心から願います。
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