532-2、2013年3月21日、第94回愛宕山座り込み「開発跡地見守りのつどい」 (11)~(20)
 
 (11)10時45分
 松田一志さんから23日(土)午後2時より行われる伊波洋一元宜野湾市長をむかえて「住民投票7周年講演会」のお誘い。

 (12)10時46分
5日の「市民集会」と同じ枠組みで開催できることになった。時宜を得たタイムリーな企画江となった、スライドを駆使してのわかりやすい説明、)是非さんかを、と。
 (13)10時52分
 前回の体操が評判良かったため、この日も広兼さんの奥さんのリードで音楽に合わせ体操。
 (14)10時52分
皆さんの喜ばれる表情に嬉しくなって、13枚もbの写真掲載します。コメンとはつけません。
 (15)10時52分
 (16)10時52分
 (17)10時52分
 (18)10時53分

 (19)10時53分
 (20)10時53分
 
   
 

(井原すがこ県議より配布された県議会報告)


2013 03/19 
TUE1734 FA083 933 2489 山口県 岩国基地対策室 →→ 井原寿加子県議

報告

平成253月19日(火)

関係県議会議員 様

山口県総務部理事  小松 一彦

    (TEL0839332349

MV22オスプレイの岩国基地への飛来情報等について

                    記

 本日(19日)、中国四国防衛局から米軍普天間基地所属のMV22オースプレイの飛来情報の提供がありましたので、報告します。

1 国からの飛来情報

 ○1343

 「本日(19日(火)1337分)、岩国基地に2機のオスプレイが到着した。

  本日、4機が普天間基地を離陸し、午後に岩国基地に到着する可能性がある。」

 ○1418

 「1410分頃、2機のカースプレイが到着した。」

1538

 「1530分頃、2機のオスプレイが離陸した。」

1638

 「1630分頃、機が岩国基地に帰ってきて着陸した。」

2 知事コメント

  オスプレイに関しては、県民の不安が十分に解消されるまでには至っていない中で、 今回、飛来の目的等の事前の情報提供もなく岩国基地に飛来したことは遺憾であると言わざるを得ない。

 県としては、今後ともオスプレイの運用に関する事前の情報提供を国に求めるとともに、日米合同委員会合意に違反するような問題のある飛行がないか、関係市町と連携して飛行運用の状況を注視していく。

 
議会名 所属会派 質問者 質問日 区分 ・答弁・
H25.2定例 草の根 井原寿加子 3/6(水) 一般 部長
 2 米軍基地問題について

(1)愛宕山の都市計画変更について
①昨年11月の公聴会における多くの意見に対する県と岩国市の考え方は、「都市計画の変更の案の修正は行いません」と記載されているだけであり、あまりにも形式的に過ぎるの
ではないか。
②今年縦覧された都市計画変更案に対して、提出された意見書の総数とその内容を、具体的に示せ。
③意見書の内容を踏まえて都市計画変更案を見直すなど誠意ある対応をべきだと思うが、今後の都市計画手続きにおける取り扱いも含めて、考えを伺う。
④愛宕山は、大規模住宅開発事業の替わりに米軍基地が建設されることになったが、市街化区域としての位置づけは変わらない。市街化区域にするをめには、「おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする」との都市計画法第7条第2項の規定に該当する必要があると思うが、間違いないか。
⑤フェンスで仕切られ自由な行き来もできない基地を作ることが丁市街化を図る」ことに該当すると考えているのか。
⑥米軍が管理し日本の法律が適用されない基地を岩国市なり山口県が「優先的かつ計画的に」にまちづくりをすることができると本当に考えているのか。
 次に、愛宕山の都市計画変更に関する数点のお尋ねにお答えします。
①まず、公聴会での御意見に対しては、県や岩国市の見解を詳しく説明した上で、案の修正の有無についてお示ししております。
②次に、この度の都市計画の変更案に対する意見葦のうち、愛宕山に関するものは1,129通あり、その内容は、「マスタープランに明確に位置づけるべきである」、「市街化調整区
域に戻すべきである」などとなっています。
③次こ、意見書への対応についてはこその内容に対する県の考え方を整理した上で、都市計画の案と併せて県都市計画審議会へ提出することとしております。
④次に、市街化区域については、お示しのとおり、都市計画法第7条第2項の規定に該当する必要があります。
⑤次に、「フェンスで仕切られ自由な行き来もできない基地を作ることが市街化を図ることに該当するめか」とのお尋ねですが、フェンスによる仕切りの有無にかかわらず、運動施設
や住宅等の整備をすることは、市街化を図ることになると考えております。
⑥最後に、「米軍が管し㌧日本の法律が適用されない基地を岩国市なり山口県が「優先的かつ計画的に」にまちづくりをすることができるのか」とのお尋ねですが、愛宕山開発跡地において米軍に提供する施設については、国において整備されるもめと聞いており、都市計画法等が適用されることから、市街化区域として優先的かつ計画的にまちづくりが進められるものと考えております。
  【再質問】
議会名 所属会派 質問者 質問日 区分 ・答弁・
H25.2定例 草の根 井原寿加子 3/6(水) 一般 部長

2 米軍基地問題について
(1)愛宕山の都市計画変更について
 それから、都市計画の変更について、もう′一度お伺いいたします。
 これまでの答弁をお聞きしておりますと、愛宕山開発跡地を市街化区域にする理由としまして、土地利用を適切に誘導することが必要であるとされています。
 このことが市街化区域の要件となると、どこかの条文に書いてあるのでしょうか。規定されているのでしたらその条文を示してください。
 県のマスタープランには今回、新たに愛宕山地区については周辺の居住環境や景観、自然的環境の保全に配慮した土地利用の誘導を図る、とl追加されました。
 これはすでに市街化区域とされている地域の土地利用の方針を定あるもめであって、そもそも市街化区域にするかどうかということの判断基準とはならないのではないかと思います。
 県マスタープランにおいても、市街化区域への編入の条件として、都市計画法第7条第2項の「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と記載がされています。
 国士交通省の定めた都市計画運用指針にはこ市街化区域とは、市街地の発展の動向、地形、自然条件、及び交通条件を配慮し、かつ道路や公園などの都市施設を効果的に配置し、整備することができるよう定める、とされていると記憶しております。
 つまり、市街化区域とは単に住宅が建っていればいいというものではなくて、道路や公園なども整備されて市民の住みよいまちづくりを積極的に作っていく地域として指定するものであると思います。
 米軍基地がこうした要件に該当しないことは明らかではないですか。
 愛宕山を市街化域のまま米軍基地に提供するのは、私はどこかおかしいと、最初から思っておりま〉したが、お聞きすればお聞きするほど、その議論がおかしいということを確信するようになりました。
 専門家として知事は、ここまでのやり取りをお聞ききになって、どのように思われるでしょうか。お聞かせください。
 ただいまの答弁でもありましたように、米軍住宅も市街化区域であるというふうなお考えだったと思いますが、ではお聞きしますが、米軍が管理し、米軍が建設するものに対しても市街化区域である、だから都市計画法が及ぶ、と私にはとれましたが、そう解釈してよろしいでしょうか。
 再質問にお答えいたします。
 まず都市計画についてでございます。
 まず、市街化区域について、土地利用を適切に誘導するということが、どこか条文に規定されている文言か、ということでございますが、直接的に明文化された文言として条文等に位置付けられているものではございませんが、都市計画法におけ市街化区域の定義を考えますと、当然そのような考え方がでてくると、こういう整理でございます。
 
【再々質問】
議会名 所属会派 質問者 質問日 区分 ・答弁・
H25.2定例 草の根 井原寿加子 3/6(水) 一般 部長
2 米軍基地問題について
(1)愛宕山の都市計画変更について
それから都市計画のことですけれども、愛宕山全体について市街化区域という網がかぶっているということを言われましたけども、愛宕山全体は4分の3が米軍基地に提供されると思います。
そして、米軍が管理して、今は防衛省が買い取って国が建てるかもしれませんが、米軍に提供されてしまえば、米軍が管理し、米軍が自由にものを建てると、それでも都市計画法の網がかぶるとこいうふうに理解してもよろしいのセしょうか。
都市計画の関係でございます。
愛宕山の都市計画に関連いたしまして、米軍に提供された土地にづいても都市計画法の網がかかるのか、ということでございますが、米軍に施設が提供された後におきましても、その土地につきましては、都市計画法の網がかぶります。
 次にマスタープランについてお尋ねがございました。
 このたびの都市計画区域マスタープランの変更案につきましては、愛宕山地区全体についての土地利用や自然的環境の保全の方針を定めているところでございます。
 次に、米軍が建設するものも市街化区域と考えられるのかといった御質問だったかと思います。
 このたび、米軍に提供される施設につきましては、.国において建設されるものというふうに伺っております。
 したがいまして、このたびの都市計画区域の区域区分の考え方は妥当なものであると考えているところでございます。